事業紹介

工場やビル、学校などといった高圧受電の施設や発電所は、電気事業法によって電気主任技術者による管理・点検が義務付けられています。
当社では、法令に基づいた電気設備の適切な管理・点検を実施しております。
お客様の安心・安全な事業運営のために、誠心誠意お手伝いさせていただきます。

業務内容

月次定期点検

月次定期点検

1ヶ月もしくは2ヶ月に1回の点検です。基本的には停電の必要はありません。
設備に異音や異臭、変色や振動、機器の損傷といった異常がないかどうかを確認させていただきます。
また、計測機器を用いて漏洩電流や機器の温度を測定します。点検後には結果をまとめた報告書をお渡しします。

年次定期点検

年次定期点検

1年に一度、施設すべてを停電して行う大規模な点検です。
高圧受電設備の清掃や接地抵抗の測定、地絡保護装置や保護継電器類の動作試験、高低圧回路の絶縁抵抗測定などを行います。
点検後には、動作試験や測定結果、異常の有無や更新時期の目安などを報告書にまとめてお渡しします。

官庁申請業務

官庁申請業務

電気主任技術者の選任時に必要な各種届け出書の作成や申請業務を代行します。

緊急時対応

緊急時対応

突然の電気事故が発生した場合は最優先で出動します。

なぜ点検をしなければいけないの?

点検を怠ると誰に責任があるのでしょう?

電気事業法第42条において「設置者は工事維持及び運営に関する保安を確保するために保安規程を定め、経済産業省に届け出ること」が定められています。この高圧受電設備を利用することより事故が起きた場合、責任は設置者にあるのです。

電気を利用していると、受電設備の経年劣化や、落雷・風雨等の自然現象等が原因で事故が起こることは珍しくありません。事故が起きると、工場等では機械の稼働が止まり生産性が下がってしまいます。さらに問題は自社だけに留まらず、地域一帯を停電に巻き込む波及事故を引き起こしてしまう可能性があります。そうなってしまうと自社の損害だけではなく、他社の損害をも負担しなければならなくなってしまいます。

電気管理技術者への委託

電気管理技術者とご契約をいただく場合、お客さまが確認しなければならないことがあります。

電気管理技術者は下記の条件により、契約できない場合があります。
1.受託事業場の設備容量から算出される換算係数の合計が33以上になるとき。
2.居住地から事業場までの到達時間が2時間を超えるとき。

委託契約メリット

自社社員を選任している場合、勤務時間であれば対応できますが、事故はいつ起きるかわかりません。
電気主任技術者資格は難易度が高いため、自社社員に資格を取らせるとすると時間も費用もかかってしまいます。
点検を外部委託することは、レベルの高い点検を安価に・速く行うことでもあります。

対応エリア

対応範囲

東京メイン(23区、多摩地域)
埼玉県一部
神奈川一部
(事務所:立川市から2時間)